土地建物価格の按分
土地価額: 万円 (%)
建物価額: 万円 (%)
建物価額(税抜): 万円
消費税額: 万円
① 土地比率を求める
万円 ÷ 万円 = 土地比率
② 土地比率と消費税率を加算
① + 1.10 =
③ 税抜き建物額を求める
合計額 万円 ÷ ② = 万円
④ 土地額を求める
万円 × 土地比率 = 万円
⑤ 消費税額を求める
万円 × 消費税 10% = 万円
※詳細の条件は平均的なものを想定した概算の費用です。
土地と建物価格の按分とは?
土地と建物の価格を「合理的に区分」する作業を指します。不動産の売買や相続、税金計算の際に、土地部分と建物部分の価格を明確に分ける必要があります。特に建物部分は消費税の課税対象となるため、正確な按分が求められます。
当ページでは、一般的な手法として、「固定資産税評価額」の割合を基準に土地と建物を按分する計算式を提供しています。この手法は、不動産売買時の契約書作成や建物部分の消費税額の計算に活用ご活用いただけます。
物件価格(万円)
物件価格は、購入予定の不動産の本体価格です。
この金額を基準に、仲介手数料や登録免許税、登記費用などの諸費用が算出されます。
入力は万円単位で行うため、例:3,500万円の物件なら「3500」と入力してください。
按分が必要な場面
1.消費税計算
土地の譲渡は非課税ですが、建物部分は課税対象となるため、価格の按分が必要です。
2.不動産売買契約書の作成
契約書に土地と建物の価格を明記する際、合理的な根拠に基づく按分が重要です。(不動産売買契約書では、土地建物の価格を明記しない一括価格の契約が一般的です。)
3.相続の評価(注意)
相続税の評価方法では、当ページで解説している土地と建物の按分方法とは異なる手法が適用されます。相続税評価専用ページをご確認ください。
消費税
国税庁のタックスアンサーによれば、建物と土地を一括して譲渡した場合に建物代金が区分されていない場合の取扱いについて、以下のように示されています。
土地とその土地の上に存在する建物を一括で譲渡する際、土地の譲渡は非課税とされますが、建物部分についてのみ課税されます。
令和2年度より、「居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限」が適用されています。この改正により、居住用賃貸建物を取得した際の消費税額について、基本的には控除が認められなくなりました。
詳細な内容や適用条件については、国税庁ホームページをご確認ください。
